2009-04-02 第171回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
○郡司彰君 御質問いただきましたことでございますけれども、特定の政党のために利用してはならない旨の規定でございますが、消費生活協同組合法、中小企業等協同組合法等に置かれておりますけれども、その趣旨は、特定の政党による介入を受けたり特定の政党への傾斜を強めたりすることによりましてその行う事業が阻害をされ、またその組合員等が政治的見解の相違を理由に相互に排斥し合うというようなことが起こった場合に基盤が弱体化
○郡司彰君 御質問いただきましたことでございますけれども、特定の政党のために利用してはならない旨の規定でございますが、消費生活協同組合法、中小企業等協同組合法等に置かれておりますけれども、その趣旨は、特定の政党による介入を受けたり特定の政党への傾斜を強めたりすることによりましてその行う事業が阻害をされ、またその組合員等が政治的見解の相違を理由に相互に排斥し合うというようなことが起こった場合に基盤が弱体化
協同組合が行う共済の根拠法には、農業協同組合法、消費生活協同組合法、中小企業等協同組合法等がありまして、先ほど申し上げましたように所管庁もそれぞれあり、歴史的に特徴を持った組織として発展してきているというふうに考えております。
計算書 第三 平成十六年度国有財産無償貸付状況総計 算書 第四 遺失物法案(内閣提出、衆議院送付) 第五 自殺対策基本法案(内閣委員長提出) 第六 容器包装に係る分別収集及び再商品化の 促進等に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第七 就学前の子どもに関する教育、保育等の 総合的な提供の推進に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第八 中小企業等協同組合法等
○議長(扇千景君) 日程第八 中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長加納時男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔加納時男君登壇、拍手〕
休憩前に引き続き、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(加納時男君) 中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 中小企業組合は、中小企業者が相互扶助の精神の下、連携して事業を行うための組織体として、中小企業者の事業活動を強力に後押ししてきました。今後とも、中小企業者にとって使い勝手の良い組織体として、我が国経済社会において積極的な役割を果たしていくことが期待されているところであります。
鈴木 陽悦君 国務大臣 経済産業大臣 二階 俊博君 副大臣 経済産業副大臣 松 あきら君 大臣政務官 経済産業大臣政 務官 小林 温君 事務局側 常任委員会専門 員 世木 義之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○中小企業等協同組合法等
参議院送付) 第六 食料の国内生産及び安全性の確保等のための農政等の改革に関する基本法案(山田正彦君外四名提出) 第七 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案(内閣提出) 第八 砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 第九 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十 中小企業等協同組合法等
参議院送付) 第六 食料の国内生産及び安全性の確保等のための農政等の改革に関する基本法案(山田正彦君外四名提出) 第七 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案(内閣提出) 第八 砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 第九 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十 中小企業等協同組合法等
○議長(河野洋平君) 日程第十、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長石田祝稔君。 ————————————— 中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔石田祝稔君登壇〕
中小企業等協同組合法等の一部改正案について質問をさせていただきます。 もともとは協同組合の中での福利厚生事業の側面を持った共済事業であります。そこで、まず前提としてお尋ねしますけれども、福利厚生事業としての中小企業団体の活動として、中小企業者の暮らしですとか健康に着目した、こういう実態というのを経済産業省、中小企業庁としてどのように把握しているのか、この点をまずお聞かせください。
内閣提出、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
引き続きまして、中小企業等協同組合法等の改正法律案について御質問したいと思います。 まず冒頭に、今回の法案は、制度の部分と運用の部分とあると思いますが、先ほど我が党の佐々木さんも言われたように、協同組合というのは、御存じのように非常に多岐にわたる、非常に大きいところもありますし、小さいところもある。
茂明君 経済産業委員会専門員 熊谷 得志君 ————————————— 委員の異動 五月十二日 辞任 補欠選任 牧原 秀樹君 山本ともひろ君 同日 辞任 補欠選任 山本ともひろ君 牧原 秀樹君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 中小企業等協同組合法等
内閣提出、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として資源エネルギー庁資源・燃料部長近藤賢二君、中小企業庁長官望月晴文君及び中小企業庁経営支援部長古賀茂明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○二階国務大臣 中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 中小企業組合は、中小企業者が相互扶助の精神のもと、連携して事業を行うための組織体として、中小企業者の事業活動を強力に後押ししてきました。
————————————— 五月九日 中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号) 四月二十八日 電気用品安全法改正に関する請願(荒井聰君紹介)(第一六九五号) 太平洋パイプライン計画への日本の協力・融資に関する請願(田島一成君紹介)(第一七四三号) 同(高井美穂君紹介)(第一七四四号) 同(長浜博行君紹介)(第一七四五号) 同(吉田泉君紹介)(第一七四六号) は本委員会
○石田委員長 次に、内閣提出、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。二階経済産業大臣。 ————————————— 中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
次に、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案は、創業、新事業など新たな事業活動に挑戦する中小企業等を支援するため、企業組合の組合員資格を個人に加えて企業等を追加すること、中小企業等投資事業有限責任組合の投資対象を有限会社、企業組合に拡大すること、株式会社等における最低資本金の規制を受けない会社の設立を認めること等の措置を講じようとするものであります。
一般職の職員の給与に関する法律等の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第三 特別職の職員の給与に関する法律及び二 千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関す る臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第四 中小企業信用保険法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 中小企業等が行う新たな事業活動の促進 のための中小企業等協同組合法等
○議長(倉田寛之君) 日程第四 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案 日程第五 中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長田浦直君。
次に、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(田浦直君) 休憩前に引き続き、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言をお願いします。
○委員長(田浦直君) 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言お願いします。
続きまして、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国経済は、引き続き厳しい状況となっておりますが、その潜在的な力量は依然として高いものがあります。その潜在力を生かし、経済活性化と雇用拡大を実現するため、やる気と能力ある中小企業等の育成、発展を進めることが必要であります。
務官 西川 公也君 経済産業大臣政 務官 桜田 義孝君 事務局側 常任委員会専門 員 塩入 武三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○中小企業信用保険法の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) ○中小企業等が行う新たな事業活動の促進のため の中小企業等協同組合法等
中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。
平成十四年十一月七日(木曜日) ————————————— 議事日程 第五号 平成十四年十一月七日 午後一時開議 第一 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 中小企業信用保険法の
————◇————— 日程第一 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、日程第二、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長村田吉隆君。
――――――――――――― 議事日程 第五号 平成十四年十一月七日 午後一時開議 第一 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
同日 辞任 補欠選任 近藤 基彦君 平井 卓也君 井上 和雄君 北橋 健治君 一川 保夫君 工藤堅太郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号) 中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等
内閣提出、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
次に、内閣提出、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
続いて、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国経済は、引き続き厳しい状況となっておりますが、その潜在的な力量は依然として高いものがあります。その潜在力を生かし、経済活性化と雇用拡大を実現するため、やる気と能力ある中小企業等の育成、発展を進めることが必要であります。
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号) 中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六八号) 経済産業の基本施策に関する件 私的独占の禁止及び公正取引に関する件 ————◇—————
○村田委員長 次に、内閣提出、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。
具体的には、不良債権処理の影響を受ける中小企業への資金供給の円滑化を図るため、セーフティーネット保証の対象拡大等の措置を講じる中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、また、創業等の挑戦を支援する観点から、会社設立の際の最低資本金規制の特例を設けるなどの、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案を提出させていただいております。
————————————— 十月三十日 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号) 中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六八号) は本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 国政調査承認要求に関する件 ————◇—————
具体的には、不良債権処理の影響を受ける中小企業への資金供給の円滑化を図るため、セーフティーネット保証の対象拡大等の措置を講ずる中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、また創業等の挑戦を支援する観点から、会社設立の際の最低資本金規制の特例を設けるなどの中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案を提出させていただいております。
信用組合に対する指導監督権限は、中小企業等協同組合法等の規定により、信用組合の事業地区が都道府県の区域を越えないものは都道府県知事に機関委任されております。機関委任事務制度が廃止されました後、信用組合の検査監督についてどのような体制が望ましいかについては、地方分権推進委員会での御議論も踏まえた上で適切に対応したいと考えております。 残余の質問につきましては、関係大臣からお答えを申し上げます。